デリバティブ取引の概要 / Overview of Derivatives Transactions

デリバティブ取引の歴史 / History of Derivatives Transactions

Derivativesデリバティブスとは、金融資産から動詞のDeriveデバイブ(派生する)した金融商品、すなわち株式や債券などの有価証券を原資産とするものや、金利や為替などの参照指標を用いた金融取引に用いられる用語で金融派生証券あるいは金融派生商品の意味で用いられている。
現在、デリバティブという言葉は、金融市場だけでなく、広く社会で使用されている。金融リスクを増幅させ、経済に悪影響を及ぼすという批判もあるが、デリバティブは現代における金融を支える必須の要件であり、金融イノベーションの最前線として受け入れられてきている。
デリバティブ市場は近年まで順調に成長してきたが、なぜこれほどまでにデリバティブ取引に需要があるのか?という疑問があるのではないだろうか。その理由の一つは、デリバティブはキャッシュフローを受け渡すだけでなく、キャッシュフローを再構築することでTransfer of risk/リスクの移転が容易になることである。このリスク移転は、伝統的な資産のリスクを先物でヘッジするだけでなく、様々な資産やリスク要因、期間にまたがる、より多様できめ細かなものである。
企業や金融機関、投資家は様々なリスクに遭遇し、そのリスクをヘッジしたい、あるいはリスクを取って投資したいという潜在的な強い欲求がある一方、デリバティブでリスクをシフトしても、ゼロサムゲームなので市場全体のリスクは減らないし、現物の裏付けがないまま作られるものも多いので、金融市場への過剰な資金供給というリスクは避けられないという意見もあるが、過剰なリスク集中を回避し、効果的にリスクをヘッジすることは、リスク管理のみならず資本効率の向上にもつながるため、デリバティブ取引を利用することは、今では経営や投資の判断において重要な選択肢の一つとなっている。

デリバティブの歴史は古く、ギリシャ文明にまで遡る文献にもデリバティブに関する記述があり、特に先物取引の始まりは、農産物や金属などの一般商品からとなる。これら一般商品の先物取引をCommodity futures(商品先物)と呼び、それと区別して、外貨や債券、預金金利、株価指数などの金融商品の先物取引をFinancial futures(金融先物)と現在では呼んでいる。ここでは特に区別が必要な場合を除き、外貨や債券、預金金利、株価指数など、金融先物商品全般の取引のことを「金融先物」と呼ぶことにする。

金融先物取引 / Financial futures

金融先物取引の始まりは、1972年にChicago Mercantile Exchange: CME/シカゴ・マーカンタイル取引所がその敷地内にInternational Monetary Market: IMM/国際通貨市場を開設し、外国通貨先物の取引を開始したことに始まる。これを契機に、1970年代後半から1980年代前半にかけて、米国では債券や金利、株価指数など、他のさまざまな金融商品の先物取引が展開され、特に1980年代前半は、多種多様な金融先物商品が次々と誕生し、1980年代半ばまでは、イギリスやカナダ、オランダ、オーストラリア、シンガポールなど他の国でも金融先物取引の導入が見られた。1970年代後半から1980年代前半の10年間で、金融先物取引は世界中に広がり金融先物取引は、先物市場全体において大きな力を持つようになった。結果、1985年以降の米国では、金融先物取引の取引額が商品先物の取引額を上回るようになった。

日本では1985年に10年物国債/JGBが最初の金融先物商品として取引され出した。この商品の取引は大方の予想をはるかに超えて急成長し、取引開始後1年も経たないうちに債券そのものの取引額を上回るようになった。さらに、1987年、日本国債の先物取引は販売額で世界一となり、世界の先物市場から注目を浴びることになった。1987年、証券取引所が50銘柄の株式をパッケージ化した先物商品Stock Futures 50/株式先物50を導入し、株式先物取引が始まった。さらに、証券取引法の改正により、1988年に株価指数先物の取引が開始された。1989年にはFinancial Futures Exchange/金融先物取引所の設立に伴い、通貨・金利先物が導入された。2007年9月、金融先物取引法が廃止され、証券取引法を改正したFinancial Instruments and Exchange Act/金融商品取引法(以下FIEA/金商法)が施行され、有価証券関連取引を扱うSecurities exchanges/証券取引所と金融先物取引のみを扱う金融先物取引所とにカテゴリー分けし、あらゆる金融商品を扱うFinancial Instruments Exchange/金融商品取引所を設置することとなった。

商品先物取引 / Commodity futures

商品先物取引の歴史は古く、日本では1730年に全国の大名が年貢として持ち込む米の取引市場として大阪が優位に立ち、江戸幕府が大阪堂島取引所で米の取引(現物取引と先物取引)を許可し、世界初の組織的先物取引市場が誕生した。戦後の日本では、綿糸や羊毛、ゴム、生糸、干し繭、砂糖、農産物、貴金属など、さまざまな商品を取引する取引所が誕生したが、産業の発展とともに統廃合された。
2011年には商品取引所法が改正され、国内の商品取引所と取引所外取引、国際商品市場を対象とする法律として、商品先物取引法が施行された。その後、価格決定方式や証拠金制度の改善など、金融先物取引の存続に向けた取り組みがさらに進み2000年以降、日本の取引所と海外の取引所との提携が加速し、商品の多様化が進んでいる。
2013年1月、株式会社東京証券取引所と株式会社大阪証券取引所は、取引所間のグローバルな競争において、より優位に立つことを目的として、両社の経営統合を行い、株式会社日本取引所グループを設立した。その結果、2014年3月24日以降、金融先物とオプション取引は、株式会社大阪取引所(正式には株式会社大阪証券取引所、同日付で社名変更)のみで取り扱っている。

オプションとスワップ取引 / Option & Swap futures

オプション取引は、古代ギリシャでオリーブの豊作が予想され、オリーブの搾油機を使用するOption/権利を購入したのが始まりとされる歴史学者がいる。近代では、17世紀初頭にオランダのチューリップの球根を対象にオプション取引が行われた。
イギリスでは1690年代にオプション市場が出現したが、1733年にウォルポール内閣のバーナード法で違法となったが、その後もオプション取引は盛んに行われ、1860年にバーナード法は廃止された。米国では、18世紀後半からオプション取引が行われるようになり、南北戦争後に近代的なオプション取引の時代が始まった。1920年代には、店頭市場で投機手段としてオプション市場が人気を博した。しかし、販売促進の手段として営業マンに提供されたオプションが、相場操縦に利用されていることが問題となった。
1973年4月26日、Chicago Board Options Exchange: CBOE/シカゴ オプション取引所で16銘柄のコール オプションの取引が開始された。1977年にはプットオプションの取引も開始された。しかし、販売や取引に不公正な行為が多かったため、SEC/証券取引委員会は、新商品や原資産の増加などを禁止し、業務を一時停止させる措置をとった。
この措置は1980年3月に廃止され、オプション取引は現在のように盛んに行われるようになり、この頃、レーガン政権による金融規制緩和とそれに伴う金融市場の活性化により、オプション取引が拡大し、さらに新しいオプション商品の開発に拍車がかかった。その影響は世界の主要な証券取引所に及び、欧州や日本でも先物取引にオプションが導入された。
21世紀に入り、金融市場のグローバル化、ボーダレス化が加速する中で、デリバティブ市場は驚異的な成長を遂げ、商品開発、取引手法も驚異的な進化を遂げた。その多くは相対取引であり、相対取引に関する法的なインフラ整備も進められてきた。一例として、デリバティブの交渉型取引のグローバル化に大きく貢献したのは、デリバティブのプロが参加するInternational Swaps and Derivatives Association: ISDA/国際スワップデリバティブ協会が公表するマスター契約に準拠したスワップ取引における国際標準化であったと思われる。この標準化の流れは、会計や内部統制、リスク管理の分野でも見られる。つまり、時価会計への移行や自由化とグローバル化の流れの中で多様なデリバティブビジネスが一般化した。
2007年に顕在化したサブプライム問題で明らかになったように、これまでのデリバティブ産業の成長と発展が何の問題もなかったとは言えない。その後の金融市場の混乱と信用収縮に伴い、自由放任主義の下での自由化の流れを見直すべきであるという見解が、世界的なコンセンサスとして確立している。しかし、現時点でのデリバティブ取引の残高が膨大であり、今後、新たな取引が大量に発生することを考えると、店頭デリバティブ規制の改革を含む金融規制改革がいかに困難であるかは容易に想像がつく。

デリバティブ取引と金融商品取引法 / Derivatives Transactions and the Financial Instruments and Exchange Act

2007年9月末に金商法が施行され当時の他国との整合性を図る観点から、従来の限定列挙方式から、包括的にとらえた枠組みで扱われるようになった。従来、Commodities/商品またはCommodity indices/商品指数を原資産または参照指標とするCommodity derivatives transactions/商品デリバティブ取引は、農産物や金属の生産と流通に関する政策と密接に関連すると考えられ、商品先物取引法の規制対象とされてきた。しかし、2012年の金商法改正により、商品または商品の財務指標を原資産または参照指標とするMarket derivatives transactions/市場デリバティブ取引は、Financial instruments exchanges/金融商品取引所が運営するFinancial instruments markets/金融商品市場において取扱うことができるようになった。

以下、金商法において、デリバティブの原資産となる金融商品及び金融指標については、以下のように整理されている。

24条この法律において「金融商品」とは、次に掲げるものをいう。
一 有価証券
二 預金契約に基づく債権その他の権利又は当該権利を表示する証券若しくは証書であつて政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
三 通貨
三の二 暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)
三の三 商品(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品のうち、法令の規定に基づく当該商品の価格の安定に関する措置の有無その他当該商品の価格形成及び需給の状況を勘案し、当該商品に係る市場デリバティブ取引により当該商品の適切な価格形成が阻害されるおそれがなく、かつ、取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることが国民経済上有益であるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)
四 前各号に掲げるもののほか、同一の種類のものが多数存在し、価格の変動が著しい資産であって、当該資産に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品先物取引法第二条第一項に規定する商品を除く。)
五 第一号、第二号若しくは第三号の二に掲げるもの又は前号に掲げるもののうち内閣府令で定めるものについて、金融商品取引所が、市場デリバティブ取引を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物

また、従来の証券取引法と金融先物取引法で規制していたデリバテイブ取引の対象を広げ、金商法では、以下のデリバティブ取引が新たに規制の対象となった。

25条この法律において「金融指標」とは、次に掲げるものをいう。
一 金融商品の価格又は金融商品(前項第三号及び第三号の三に掲げるものを除く。)の利率等
二 気象庁その他の者が発表する気象の観測の成果に係る数値
三 その変動に影響を及ぼすことが不可能若しくは著しく困難であって、事業者の事業活動に重大な影響を与える指標(前号に掲げるものを除く。)又は社会経済の状況に関する統計の数値であって、これらの指標又は数値に係るデリバティブ取引(デリバティブ取引に類似する取引を含む。)について投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの(商品先物取引法第二条第二項に規定する商品指数であって、商品以外の同条第一項に規定する商品の価格に基づいて算出されたものを除く。)
四 前三号に掲げるものに基づいて算出した数値

25条二の気象デリバティブは典型例であり、気候現象以外に地震や津波も含まれる。の指標・数値は、「その変動に影響を及ぼすことが不可能又は極めて困難であること」、すなわち人為的な操作による影響を受けないことが要件となります。例えば、GDP統計については、使用する統計手法にもよるが、恣意的な操作が困難な場合がある。