税金の納税義務者と特定業種の所得 / Taxpayer

銀行や非銀行金融会社が香港で事業で発生した利子収益は海外源泉所得として認定されず課税所得対象となります。生命保険保険会社の課税所得は、香港における生命保険料の5%と看做されます。生命保険ではない、保険事業以外からの課税所得は、上記の海外源泉の利子収益、当該課税多少の満期未到来の早期解約留保金、香港に由来する利子収益、固定資産処分利益、再保険のまてに損失回収などを含んで計算します。
費用の損金処理は、保険プレミアムの払い戻し、再保険プレミアム、課税所得期間満了以前の全世界的営業に適用される満期未到来のリスクに対する保険会社で採択される一定比率相当の留保金、実質賠償損失、香港内での代理店費用、固定資産原価償却費、処分時帳簿残額、そして本社の費用などが、適切な比率で認定されることになります。
船舶をリースや運用する会社の事業所得の計算は、全世界の源泉所得を、全世界船舶収入に対する比率を利用して計算される。この比率は香港で乗船した乗客、貨物、香港の沿岸内で引き受けた引船、または香港発の引船、波止場浚渫作業、香港沿岸の航海と関連した特定のリースにより生じた収入総額に適応されます。しかし、船舶がMerchants Shipping Registration 条例に登録している場合には、香港で船積みして乗客や運賃収益や、制限地域に向かうその他営業収入などは、所得税課税対象から除外されます。